解決事例紹介~離婚事件~
概要
Aさん(依頼者)は、妻である相手方から突然離婚の意思を告げられ、納得がいかなかったため交渉をしていたものの、離婚調停及び婚姻費用分担調停を提起されてしまったとのことでご依頼いただきました。
争点
婚姻費用について
①Aさんの収入
相手方は、Aさんには株式の配当収入があり、そのすべては共有財産である旨主張をしたため、こちらとしては、当該配当収入は一部は共有財産であるものの、大部分は特有財産からの果実であるため、婚姻費用算定に含めるべきでない旨反論しました。
②相手方の収入
相手方は当時労働をしていなかったことから収入を0円を算定していましたが、こちらとしては、潜在的稼働能力があるとして、一定程度の収入を擬制するべきと反論しました。
離婚について
離婚事由があるかどうか、争われました
解決内容
離婚 不成立
婚姻費用 月額約12万円(相手方請求額約18万円)
弁護士のコメント
最終的には、Aさんの収入には株式配当の90%以上を含めないこと及び相手方の収入については稼働能力があるという前提で一定程度の収入を擬制すべきということになりました。
結果的には、当初の金額から約6万円程度の減額に成功しました。
とくに、本件では株式の特有財産性が争われたため、やや複雑な事案ではありましたが、判例を元に丁寧に反論を重ねることで、調停委員や裁判官を通して説得をすることができました。
婚姻費用や財産分与の場面では、特有財産性が問題となる場面が多く発生します。
特有財産となるか否かでは、額に大きな影響を与えることから、証拠の収集も含め、念入りな準備が必要です。