弊所の代表弁護士が執筆した記事「後遺障害8級の認定基準と症状|慰謝料相場や認定率を上げるポイント」が、朝日新聞社が運営する「交通事故の羅針盤」にて掲載されました。
弊所の代表弁護士の漆原が執筆した記事「後遺障害8級の認定基準と症状|慰謝料相場や認定率を上げるポイント」が、朝日新聞社が運営する「交通事故の羅針盤」にて掲載されました。
交通事故によって後遺症が残った場合、症状の程度に応じて認定されるのが後遺障害等級です。後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法施行令」によって定められています。
後遺障害等級は、要介護1・2級と介護を要しない1級から14級の計16段階で構成されており、症状が重いほど等級が小さくなります。認定を行うのは、損害保険料率算出機構に設置された自賠責損害調査事務所です。
後遺障害8級はさらに10区分(1号から10号)に分かれており、聴力障害や関節の機能障害など症状に応じて細かく認定されます。後遺障害によって失われた労働能力の割合を示す「労働能力喪失率」は45%とされており、一般的な労働能力を100%とすると、ほぼ半減する水準です。運動機能の大きな低下などが生じ、事故前と同様に仕事や日常生活を送るのが難しくなるケースも少なくありません。
この記事では具体的にどのような症状が後遺障害8級に当たるのか、また、慰謝料や認定率を上げるポイントなどを詳しく解説しています。

