解決事例紹介~交通事故~過失割合を0にした事例
事案の概要
Aさん(依頼者)は、高速道路で走行車線を走行中、追い越し車線を走行していた相手方の車両が走行車線側に車線を変更した際に、相手方車両と衝突する事故に遭いました。
Aさんの車両は大きく損傷し、衝突の際に損壊した部品が後方の車両に接触し、第三者損害も発生しました。加えてAさん自身も頸椎捻挫(むちうち)のけがを負いました。
相手方保険会社は、Aさんの過失割合を3割として、過失相殺の主張を行ってきましたが、Aさんとしては自身に過失がないと考えており、保険会社の対応に納得ができないということでご依頼をいただきました。
解決内容
相手方保険会社との交渉の結果、
過失割合は0(ゼロ)とし、
通院慰謝料(通院期間3か月)、物損を含む損害賠償として、合計約140万円の内容で示談成立
第三者損害も発生していたが、免責
弁護士のコメント
本件では、相手方保険会社がAさんの過失を主張してきたため、Aさんに過失があるかどうかが争点となりました。
保険会社は本件事故は車線変更による事故であるとして、基本過失割合7:3を主張してきましたが、本件事故はほぼ並走中に相手方が無理な車線変更を行った結果、真横ないし後ろから追突された事故であり、通常の車線変更上の事故ではないと主張しました。
幸運にも、Aさんの真後ろを走行していた車両がドライブレコーダーを提出してくれたため、より正確な事故状況を把握することができました。
また、同様の事故について、過失割合を0とする裁判例があったためこちらを併せて提示し、過失割合は0である主張を粘り強く続けました。その結果、こちらの主張がすべて通り、上記のような結果となりました。
過失割合の交渉は非常に高度な知識が要求されます。
保険会社からの過失割合の打診は、本当にその過失割合が正しいのかということをよく吟味してから回答をする必要があります。本件のように、交渉の結果過失割合が0になることもありますので、少しでも疑問点があればすぐに弁護士に相談しましょう。
過失割合だけでなく、弁護士による交渉による基準と保険会社の基準、あるいは自賠責基準とでは最終的に請求できる額に大きな開きが生まれます。
ご加入の任意保険に"弁護士特約"が付されている場合には、積極的に弁護士への委任をされることをおすすめします。
事故後の対応や保険会社との交渉に不安を感じられた際は、早期に弁護士へご相談ください。

