解決事例紹介~刑事事件(傷害)・告訴受理~

事案の概要

4年以上前に、元交際相手から受けた暴力事件について、告訴をしたいというご相談を受け、受任しました。

暴行罪の公訴時効は3年であり、暴行罪での告訴は難しいことから、証拠関係を精査し、より重い傷害罪で告訴ができないか、検討していきました。

結果

告訴受理

弁護士のコメント

告訴状作成にあたっては、暴行を受けたときから告訴状提出まで時間が空いていることについて、詳細に理由を記載しました。

担当の警察官からも、その点は深く事情聴取があったため、時間が空いている=許しているわけではないということを説得的に説明しました。

当初、警察署としては、本件の告訴については受理が難しいとの話がありましたが、専門家として、粘り強く交渉した結果、ご依頼いただいてから3か月ほどで正式に受理されました。

傷害罪の公訴時効は10年と比較的長いですが、時間が経過してしまうと事件も風化し、処罰感情も薄れていると判断されないかねいので、なるべく早く告訴や被害届の提出をした方がよいと言われています。
現に、本件も事件から4年ほど経過していたため、一筋縄でいきませんでしたが、依頼者の方と二人三脚で進められた結果、無事に告訴受理という結果を得られました。

告訴状の提出でお悩みの場合は、いち早く弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。